『愛の肉球会』の目的及び事業

第2章 目的及び事業

 

(目的)

第3条 本会は、動物の愛護並びに適正な飼育及び管理についてその知識を普及するとともに、広く県民の間に動物を愛護する精神を啓発し、生命の尊重、友愛及び平和の情操の涵養を図り、もって社会文化の発展に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の内容の周知の徹底

(2) 動物の愛護及び適正な飼育に関する展示会、講演会及び相談会の開催

(3) 動物の愛護に関する行事の推進

(4) 動物の愛護及び適正な飼育に関する図書印刷物の刊行

(5) 動物の愛護及び適正な飼育に関する指導者の養成

(6) 被災動物、逸走動物等の保護に対する協力

(7) 動物の疾病対策の調査及び普及

(8) 動物の愛護及び適正な飼育に関する研究及び指導

(9) 国内外の動物愛護団体との交流

10) その他本会の目的を達成するために必要な事業