動物愛護法に違反した場合の罰則

「動物愛護法に違反した場合の罰則」は第44条で定められています。なお法律で愛護動物とされているのは、「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」、および「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」です。

罰則・その1

愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

罰則・その2

愛護動物に対し、みだりに、給餌もしくは給水をやめ、酷使し、またはその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、または保管する愛護動物であって疾病にかかり、または負傷したものの適切な保護を行わないこと、排泄物の堆積した施設または他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、または保管することその他の虐待を行ったものは、百万円以下の罰金に処する。

罰則・その3

愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。

『愛の肉球会』としては

これだけ、国民に対しては、議員立法で立派な動物愛護法を作っておきながら、動物の愛護と適切な管理を環境省で取り扱い、地方行政では、未だに愛護動物を刹処分しています。

お手本に成らなければ成らない筈の行政が、刹処分と残酷非道な事をして起きながら、国民に対してだけこんな法律を押し付けても、絵にかいた餅で、守られると議員の先生方は本気で考えて居るのでしょうか?

迷子の犬や猫を保護しても、警察は、落とし物扱い、命とは、その様な簡単な物でしょうか?

人間の命も動物の命もリセットは出来ません。

議会中に昼寝をしている間にもう少し命の大切さ尊さを、真剣に考えて取り組んで欲しいです。