虚偽の引き取り依頼に付いて

平成28年4月19日より

虚偽の子猫引き取り依頼が頻発して居りますので、虚偽の場合は、契約書作成手数料+往復の交通費として、5,000円請求します。

若しくは、悪質な悪戯と判断した場合は、その場で警察に通報して「偽計業務妨害罪(刑法233条-234条の2)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」として刑事告訴致します。